クーリングオフ・抗弁権について
クーリングオフについて
訪問販売等の特定の取引の場合、一定期間内であれば、無条件で申込みを撤回し、または契約を解除することができる法制度です。
「その時は欲しいと思ったけど、冷静に考えたら必要なかった。」等の場合、クーリングオフの制度を知っていれば安心です。
- クーリングオフできる期間、手続は?
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契約を明らかにする書面(契約書)を受け取った日から、下記の期間内に、契約を解除したい旨を、ハガキや書面又は電磁的記録(メール等)でご連絡ください。
- 訪問販売 ・ 8日間
- 電話勧誘販売 ・ 8日間
- 連鎖販売取引 ・ 20日間
- 特定継続的役務提供 ・ 8日間
- 業務提供誘引販売取引 ・ 20日間
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クレジット契約をクーリングオフされた場合、同時に売買契約や役務提供契約等もクーリングオフされたものとみなされます。
ただし、お客様がこれと異なる意思表示をされた場合はこの限りではありません。※クーリングオフできない場合もありますのでご注意ください。
以下の場合は期間内でもクーリングオフできません。- 自動車の購入または自動車のリースの場合
- 化粧品、洗剤等の消耗品を自ら使用・消費された場合
- 営業の為もしくは営業としてのお取引の場合 etc・・・
詳細はお手元の書面をご覧いただくか、当社窓口またはお客様サービス室にお問合わせください。
支払停止の抗弁について
支払停止の抗弁とは、お客様が販売店との間に生じた債務不履行等の事由をもって、クレジット会社からの支払い請求を拒むことができる制度です。
債務不履行とは、「商品がいつまでたっても届かない。」「届いたものが壊れていた。」「届いた商品が見本やカタログと違う。」等、購入した商品や役務等に問題がある場合のことを言います。
販売店の債務不履行については、まず販売店にご連絡ください。
販売店との間で、連絡が取れないまたは問題が解決しない場合は、当社へご連絡ください。
お客様は販売店との間で問題が解決するまでは、当社からの請求に対し、お支払いを停止することができます。
※次のいずれかに該当するときは、支払停止の抗弁の適用はありません。
- クレジット契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
- 商品の購入が営業の為もしくは営業としてのものであるとき。
- (但し、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にあたる場合を除きます)
- 現金販売価格に分割払手数料を加えた総額が4万円未満のとき。
- (リボルビング払いの場合は現金販売価格が3万8千円未満のとき)
- お客様の支払いの停止が信義に反するとき。
お申出の際は、お手元の書面に記載の当社窓口またはお客様サービス室に状況を詳しくお知らせください。
また、「支払停止等のお申出の内容に関する書面」にお申出内容等をご記入のうえ、当社までご送付ください。用紙が必要な場合はご連絡いただければ直ぐにご送付します。
便箋等にお申出内容をご記入いただきご送付いただいても結構です。