ご本人等自身の証明書類・代理人資格の証明書類
【本人または代理人自身を証明するための書類等】
写真付
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写真なし
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運転免許証または運転経歴証明書
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各種健康保険証
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パスポート
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各種年金手帳
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マイナンバーカード[個人番号カード](写真付表面のみ)
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*戸籍謄本(抄本)
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在留カードまたは特別永住者証明書
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*住民票
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その他公的機関が発行する写真付証明書
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*印鑑登録証明書
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*その他公的機関が発行する証明書
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(注)
- 上記書類等は、現に有効なものであること、または公的機関の発行日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
- 写真付証明書類等の場合はいずれか1種類、写真なし証明書類等の場合はいずれか2種類を提出いただきます。
- 上記書類等のうち、「*」印のものについては、公的機関が発行した原本が必要ですが、その他については、写し(氏名・住所・生年月日が明瞭なもの)で結構です。
- 任意代理人が弁護士である場合は、上記書類等に代えて法律事務所の名称および所在地等の記載のある日本弁護士連合会発行の身分証明書等の写し、また認定司法書士(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者)である場合は、上記書類等に代えて司法書士事務所の名称および所在地等の記載のある所属司法書士会発行の会員証等の写しとします。
尚、弁護士の場合は登録番号、認定司法書士の場合は認定番号を明示していただきますようお願いいたします。
【代理人の資格を証明するための書類】
代理人
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代理人の資格を証明するための書類
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法定代理人
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親権者
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本人との関係が証明できる戸籍謄本、または住民票
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未成年後見人
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本人との関係が証明できる戸籍謄本、または裁判所の選任決定書(写し)、または後見登記の登記事項証明書
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成年後見人
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裁判所の選任決定書(写し)、または後見登記の登記事項証明書
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任意代理人
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開示請求の委任状(本人が自己の開示対象個人情報を代理人に委任したもので、本人が署名し実印を捺印したもの)、および本人の印鑑登録証明書
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(注)
- 上記書類は、現に有効なものであること、または公的機関の発行日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
- 「委任状」用紙が必要な場合は、窓口にご請求下さい。